お知らせ(消防本部)

投稿日時:2024-2-1 9:33:13

ドライバーの皆さんが自分で給油できるセルフ式ガソリンスタンドが増えています。平成10年4月から設置が認められ、ここ最近では身近な存在となっており、大変便利な施設となっています。
しかし、ガソリンや軽油などは危険物であるため、取り扱いの方法を間違うと大変大きな事故につながります。
その利用方法について、いま一度確認し、安全に給油できるようにしましょう!


詳しくはこちらをご確認ください。
 ↓

総務省消防庁(セルフスタンドでの給油に関する注意事項)



投稿日時:2023-6-29 14:06:27

◎古い消火器をしまい込んだり、放置したりしていませんか?

古い消火器は危険です!
 
 

消火器は定期的に点検をしましょう。

使えなくなった消火器については、廃棄処理を行っている事業者に処分を依頼して下さい。

※西臼杵広域行政事務組合では、消火器の収集や廃棄は行っていません。

消火器の処分は、「一般社団法人 日本消火器工業会」が地域の販売代理店(リサイクル窓口)と協力して行っていますので、お近くの窓口へお問い合わせください。
お近くの窓口は、下記のリンクから調べることができます。

www.ferpc.jp/accept/


<消火器の処分に関する問い合わせ先>

株式会社消火器リサイクル推進センター(一般社団法人日本消火器工業会代理)
TEL:03-5829-6773
ホームページ 消火器リサイクル推進センター https://www.ferpc.jp/


投稿日時:2023-6-29 10:03:02

命を守る 住宅用火災警報器 設置してますか?点検してますか?

 宮崎県内すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから12年を迎えました。
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を検知しなくなることがありますので、機器本体を取り替えましょう。


投稿日時:2022-8-15 17:12:54

 住宅火災による死者の約7割が高齢者であることから、住宅火災における高齢者を中心とした死者数の低減を図るため、敬老の日に「火の用心」の贈り物をキャッチフレーズに、「住宅防火・防災キャンペーン」が実施されます。
 大切なおじいちゃん、おばあちゃんが火災の被害にあわないように、住宅用火災警報器や消火器、防炎品等をプレゼントしてみてはいかがでしょうか。


投稿日時:2021-5-18 10:14:11

違反対象物公表制度

令和2年4月1日より、「違反対象物の公表制度」が開始されました。これは、建物の利用者が自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。

違反対象物の公表制度とは
建物を安心して利用していただくために、消防が確認した重大な消防法令違反をホームページで確認できる制度です。

公表の対象となる建物は
消防法令上「特定防火対象物」として規定されている建物で、不特定多数の方が利用する建物や、一人で避難するのが困難な方が利用する建物が該当します。
例:飲食店、ホテル、百貨店、病院、福祉施設など

公表の対象となる違反は
自動火災報知設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備の設置義務違反が対象となります。

公表の方法は
西臼杵広域行政事務組合のホームページに掲載します。

公表する内容は
違反建物の名称、所在地及び違反の内容を公表します。

お問い合わせ先
西臼杵広域行政事務組合消防本部 総務課予防係
電話:0982-82-2900

違反対象物一覧はこちらをご覧下さい。