お知らせ(消防本部)
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煙火の消費許可の申請は消防本部に移ります。(令和2年4月1日〜)
投稿日時:2019-10-29 10:44:41
煙火の消費許可の申請は消防本部へ
現在、西臼杵管内での煙火の消費許可に関する事務は、宮崎県西臼杵支庁総務課で行っていますが、令和2年4月1日から当消防本部に移ります。4月1日以降、煙火の消費に関する書類は、当消防本部へ提出して下さい。
(補足)おもちゃ煙火は、除きます。
煙火消費に関する手続きについて
無許可で消費できる数量を超える場合は、許可が必要となります。許可を受けるには、火薬類消費許可申請書の提出が必要です。
>無許可数量についてはコチラ(ファイル形式:PDF)
無許可で消費できる場合
無許可で消費できる数量に該当する場合は、許可は不要となりますが、打揚煙火及び仕掛煙火は消防本部への届出が必要となります。
安全な距離について
煙火を消費する場合は、消費する場所から建物や人の集合する場所等に対して、安全な距離を確保しなければなりません。西臼杵管内における安全な距離は、次のとおりです。
>保安距離についてはコチラ(ファイル形式:PDF)
<お問い合わせ先>
西臼杵広域行政事務組合消防本部 総務課予防係 電話番号:0982-82-2900