お知らせ(消防本部)
◎古い消火器をしまい込んだり、放置したりしていませんか?
古い消火器は危険です!
消火器は定期的に点検をしましょう。
使えなくなった消火器については、廃棄処理を行っている事業者に処分を依頼して下さい。
※西臼杵広域行政事務組合では、消火器の収集や廃棄は行っていません。
消火器の処分は、「一般社団法人 日本消火器工業会」が地域の販売代理店(リサイクル窓口)と協力して行っていますので、お近くの窓口へお問い合わせください。
お近くの窓口は、下記のリンクから調べることができます。
www.ferpc.jp/accept/
<消火器の処分に関する問い合わせ先>
株式会社消火器リサイクル推進センター(一般社団法人日本消火器工業会代理)
TEL:03-5829-6773
ホームページ 消火器リサイクル推進センター https://www.ferpc.jp/
命を守る 住宅用火災警報器 設置してますか?点検してますか?
宮崎県内すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから12年を迎えました。
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を検知しなくなることがありますので、機器本体を取り替えましょう。
令和5年春季全国火災予防運動が実施されます。
3月1日(水)から3月7日(火)までの間、令和5年春季全国火災予防運動が実施されます。
住宅火災 いのちを守る 10のポイント
4つの習慣
1.寝たばこは絶対にしない、させない。
2.ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
3.こんろを使うときは火のそばを離れない。
4.コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
6つの対策
1.火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
2.火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
3.火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
4.火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
5.お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
6.防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。
住宅火災による死者の約7割が高齢者であることから、住宅火災における高齢者を中心とした死者数の低減を図るため、敬老の日に「火の用心」の贈り物をキャッチフレーズに、「住宅防火・防災キャンペーン」が実施されます。
大切なおじいちゃん、おばあちゃんが火災の被害にあわないように、住宅用火災警報器や消火器、防炎品等をプレゼントしてみてはいかがでしょうか。
違反対象物公表制度
令和2年4月1日より、「違反対象物の公表制度」が開始されました。これは、建物の利用者が自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。
違反対象物の公表制度とは
建物を安心して利用していただくために、消防が確認した重大な消防法令違反をホームページで確認できる制度です。
公表の対象となる建物は
消防法令上「特定防火対象物」として規定されている建物で、不特定多数の方が利用する建物や、一人で避難するのが困難な方が利用する建物が該当します。
例:飲食店、ホテル、百貨店、病院、福祉施設など
公表の対象となる違反は
自動火災報知設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備の設置義務違反が対象となります。
公表の方法は
西臼杵広域行政事務組合のホームページに掲載します。
公表する内容は
違反建物の名称、所在地及び違反の内容を公表します。
お問い合わせ先
西臼杵広域行政事務組合消防本部 総務課予防係
電話:0982-82-2900
違反対象物一覧はこちらをご覧下さい。